民泊事業を検討している方から依頼を受けたため、今日物件のある新宿区役所の衛生課に事前相談に行って来ました。
役所の方には丁寧に対応して頂き、不明な点を解明できましたので大変助かりました。電話ではなかなか理解できないことも対面で説明を受けるとやはり理解度が違います。
また、自分の認識に誤りがあることに気づく事ができました。私は民泊事業の申請が通らなくても、面倒ですがその都度、宿泊者と定期建物賃貸借契約を締結すれば事業はできると思っていました。定期建物賃貸借契約は契約期間が1日でも締結可能です。
しかし、新宿区では契約期間が1ヶ月に満たない賃貸借契約は賃貸業ではなく宿泊業としての取り扱いになるそうです。ですから宿泊業の許認可を受けていないと定期建物賃貸借契約でも事業を行うことができまん。
この期間は各自治体によって違います。だいたい2週間位が多いようです。
この辺の事情を知らずに契約期間1週間の定期建物賃貸借契約でウィークリーマンションを運営している会社も多いのではないでしょうか。