問題となるケースは入居者に過失がないのに、貸主が入居者に修繕費用を請求する場合です。具体的言うと窓ガラスの熱割れです。これは網入りガラスでよく起きる現象でガラスの温度差の有る部分で生じます。
貸主には、建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務があります(民法606条1項)。したがって、このような入居者に過失がない場合は貸主が窓ガラスの修繕費用を負担すべきです。
その他によくあるケースは空き巣による破損、台風など強風により飛来した物による破損があります。いずれも入居者に過失はなく、貸主の負担で修繕します。通常は賃貸借契約時に加入した火災保険を適用して修繕します。
ちなみに、掃き出し窓の網入りガラスを1枚交換すると1万5千円前後かかります。しかし、ガラス修理をインターネットで検索して、上位に表示される全国対応している業者に依頼してしまうと3万円以上は請求されるでしょう。ガラス修理は物件の近くにある地元の業者に依頼することをおすすめします。
追記(2018.9.6)
強風による飛来物で窓ガラスが破損した場合は、被害状況と飛来物を写真で撮っておきましょう。また盗難による被害の場合には警察に被害届をだしましょう。どちらも保険請求する場合に必要になってきます。いずれにしても、賃貸物件を管理している管理会社に連絡して下さい。通常は管理会社が修理の手配をしてくれます。緊急で修理した場合は業者から必ず領収書をもらうこと。