店長ブログ

事故物件

数多くの建物を管理していると殺人事件の現場や、入居者が自ら命を絶ってしまう部屋に遭遇することがあります。連絡がぜんぜん取れないので、鍵を貸してほしいと親類の方に頼まれ、一緒について行くと入居者が亡くなっていた事が何回かありました。

とても悲しいことですが、大家さんにとっては経済的にかなりのダメージになります。事件性がなく自然死で死後時間があまり経っていない場合は次の入居者への告知はしませんが、自殺や他殺の場合は必ず告知しなければなりません。その場合、家賃は通常の半分以下にしないと次の入居者をつけることが難しいでしょう。

また、自殺の場合は連帯保証人に対する損害賠償請求を認める判決が出ています。ただでさえ、肉親を失って落ち込んでいるところへ追い討ちをかけるような事は気持的にしたくないのですが、仕事上そのような交渉をすることもあります。
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